第1回のブログで、「業法違反の個別情報」ということを書きました。 このような情報はどのような経緯をたどって監督当局(税務当局)に把握されることになるか? 業法違反の可能性がある情報がもっとも把握されるのは、「税務調査」です。 懲戒処分事由で最も割合が…
税理士 喜屋武 博一
国税局税理士専門官あるいは税務署から税理士法第55条に基づく調査の連絡があった方はご相談ください。実地の調査を受ける前にご相談いただいた方が、より適切に調査に対処できます。
東京国税局で税理士専門官として税理士に対する監督事務に従事した税理士の喜屋武博一が、実務経験に基づいて適切な助言を行います。あなたの税理士生命、税理士業務を守るために、元税理士専門官の知見と豊富な相談事例に基づき、調査に関する実務的、実践的なサポートをいたします。事実関係、事実認定によっては懲戒処分を避けられるケースも事例としてあるので、決して諦めずに相談してください。
あなたの税理士業務を継続するうえで注意すべき問題を、喜屋武博一がさまざまな角度から解説します。
あなたもできることから始めましょう。
第1回のブログで、「業法違反の個別情報」ということを書きました。 このような情報はどのような経緯をたどって監督当局(税務当局)に把握されることになるか? 業法違反の可能性がある情報がもっとも把握されるのは、「税務調査」です。 懲戒処分事由で最も割合が…
「税理士懲戒処分相談室」を閲覧していただきありがとうございます。 私は、東京国税局において2002年(平成14年)7月から2004年(平成16年)7月までの2年間、税理士専門官として税理士の懲戒処分に関わる業務に携わっていました。 業務の内容を簡単に…
税理士法第45条に規定する
「脱税相談等をした場合の懲戒」
税理士法第46条に規定する
「一般の懲戒」
上記に違反した行為を行った場合に、法第44条に規定された次の処分が行われます。
違反行為の内容、程度によって処分の重さは変わります。
処分の重さは、財務省の告示「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」が判断の基準となっています。
官報に公告されることにより、
税理士としての信用を
大きく棄損する
国税庁ホームページ及び
税理士業界関連のサイトに掲載され
既存の顧問契約が解除に
なることがある
処分の重さ(処分期間の長短)で
処分期間が満了後の業務の継続等に
影響を及ぼす可能性が高い