税理士懲戒処分相談室

いますぐお電話ください
080-2563-1981

国税局税理士専門官
あるいは税務署から
税理士法第55条に基づく
調査の連絡があった方は
すぐご相談ください。

懲戒処分を受けると
税理士としての信用を失い
業務の継続が困難になる可能性があります。
いますぐ喜屋武博一税理士事務所
「税理士懲戒処分相談室」
にご連絡ください!

元国税局税理士専門官としての
 実務経験に基づいたサポートが
  あなたの税理士生命を守ります。

喜屋武博一税理士事務所
   税理士 喜屋武 博一

国税局税理士専門官あるいは税務署から税理士法第55条に基づく調査の連絡があった方はご相談ください。実地の調査を受ける前にご相談いただいた方が、より適切に調査に対処できます。

東京国税局で税理士専門官として税理士に対する監督事務に従事した税理士の喜屋武博一が、実務経験に基づいて適切な助言を行います。あなたの税理士生命、税理士業務を守るために、元税理士専門官の知見と豊富な相談事例に基づき、調査に関する実務的、実践的なサポートをいたします。事実関係、事実認定によっては懲戒処分を避けられるケースも事例としてあるので、決して諦めずに相談してください。

YOU CAN ブログ

あなたの税理士業務を継続するうえで注意すべき問題を、喜屋武博一がさまざまな角度から解説します。
あなたもできることから始めましょう。

  • 第1回のブログで、「業法違反の個別情報」ということを書きました。 このような情報はどのような経緯をたどって監督当局(税務当局)に把握されることになるか? 業法違反の可能性がある情報がもっとも把握されるのは、「税務調査」です。 懲戒処分事由で最も割合が…

    2023.3.8
  • 「税理士懲戒処分相談室」を閲覧していただきありがとうございます。 私は、東京国税局において2002年(平成14年)7月から2004年(平成16年)7月までの2年間、税理士専門官として税理士の懲戒処分に関わる業務に携わっていました。 業務の内容を簡単に…

    2023.2.15

懲戒処分とは

  • 税理士法第45条に規定する
    「脱税相談等をした場合の懲戒」

  • 税理士法第46条に規定する
    「一般の懲戒」

上記に違反した行為を行った場合に、法第44条に規定された次の処分が行われます。

  • ※ 税理士資格及び税理士業務の継続に影響はないが、
    過去10年以上さかのぼっても「戒告」の懲戒処分は行われていません。
  • ※ 税理士資格に影響はありませんが、税理士業務は1ヶ月以上、最高で24ヶ月の範囲で停止されることとなります。
    複数の違反行為がある場合には、違反行為ごとに停止期間が加算されることになります。
    税理士法人の場合には、定款に記載された「業務」が停止されることとなります。
  • ※ いわゆる「資格はく奪」と称されている処分であり、税理士資格は、法第4条1項7号(欠格条項)に該当し、
    税理士資格の登録が抹消されて、3年間税理士業務を行うことができなくなります。

違反行為の内容、程度によって処分の重さは変わります。
処分の重さは、財務省の告示「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」が判断の基準となっています。

懲戒処分を受ける
ことによるデメリット

懲戒処分を受けた税理士に顧問業務は任せられないと判断されることもあるため
今後の業務に大きく影響する場合があります。
  • 官報に公告されることにより、
    税理士としての信用を
    大きく棄損する

  • 国税庁ホームページ及び
    税理士業界関連のサイトに掲載され
    既存の顧問契約が解除に
    なることがある

  • 処分の重さ(処分期間の長短)で
    処分期間が満了後の業務の継続等に
    影響を及ぼす可能性が高い

喜屋武博一税理士事務所「税理士懲戒処分相談室」では
あなたの税理士生命を守るために、以下のサービスを提供いたします。

  • 税理士懲戒処分に関するコンサルティング
  • 税理士法違反行為に関する研修、講演
  • 懲戒処分を受けた後の業務の構築

報酬について

  • 懲戒処分に関する一般的な相談 3万円(税別)/1時間
  • 研修、講演 5万円(税別)/1時間
  • 実地調査に関するコンサルティングについては、お問い合わせの際にご説明いたします。

よくある質問

  • Q
    税理士法上の調査があった場合、立ち会いをお願いすることはできますか?
    A
    税理士法上の調査立会は、税理士法に規定する税理士業務に該当しないので、調査への立ち会いはできません。
  • Q
    個々の顧問先様への対応等で税理士業務に抵触するか否かについての相談はできますか?
    A
    調査対応以外の、個々の業務あるいは事務所運営に関して税理士法上の問題があるかどうかについてもご相談は承ります。
  • Q
    既に懲戒処分が確定していて、処分期間中の業務運営についても相談できますか?
    A
    処分期間中に更なる違反行為によって重い処分を科される事例もあることから処分期間中にどのように業務を行うかに関してもご相談は承ります。
喜屋武 博一 プロフィール
税理士
昭和58年
東京国税局採用
昭和58年~平成08年
横浜南、保土ヶ谷、芝、平塚、日本橋の各税務署に勤務し、個人事業主、富裕層の税務調査に従事
平成08年~平成14年
東京国税局査察部 俗称「マルサ」にて脱税事案の調査に従事
平成14年~平成16年
横浜中、神田の各税務署で税理士専門官として税理士の指導、監督事務に従事
平成16年~平成19年
東京国税局査察部(企画担当主査、情報技術専門官、総括主査)
平成19年~平成21年
預金保険機構に上席調査役として出向、整理回収機構(RCC)の支援業務に携わる
平成21年~平成22年
川崎西税務署副署長
平成22年~平成23年
小田原税務署副署長
平成23年7月
東京国税局を辞職の後、同年8月税理士登録
理論と実例から導き出す税理士懲戒処分の考え方と予防策喜屋武博一著
元税理士専門官である著者が、日々の業務に潜む税理士法違反のリスク、法55条に基づく調査を受ける場合の対応などを解説。