「税理士懲戒処分相談室」を閲覧していただきありがとうございます。
私は、東京国税局において
2002年(平成14年)7月から2004年(平成16年)7月までの2年間、
税理士専門官として税理士の懲戒処分に関わる業務に携わっていました。
業務の内容を簡単に説明すると、
数多の税理士法違反(以下、「業法違反」と略記します。)の可能性のある個別情報から、業法違反の可能性の高い順に実地調査を行い、実地調査の結果、業法違反と認定された場合には、国税庁に懲戒処分相当として進達するまでが税理士専門官の業務です。
税理士にとって「税務調査」は業務の一環として経験も積み、対処の仕方もよくわかっていて、税務調査に臨むにあたって不安を覚えることは少ないと思われますが、税理士法に基づく調査に関しては、経験もなく、ある意味では未知の世界の出来事で、多くの税理士が、どう対処していいか、今後どうなるのか、という不安を抱えながら調査に対処している、というのが実情です。
そのようことが背景にあって、机上の税理士法違反に関する解釈、助言ではなく、元税理士専門官としての経験を活かし、不安を抱えながら税理士法上の調査に向き合う税理士に対して、調査において的確な対処をするためのより実践的、実務的なサポートをご提供していきたいと考えています。
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