第1回のブログで、「業法違反の個別情報」ということを書きました。
このような情報はどのような経緯をたどって監督当局(税務当局)に把握されることになるか?
業法違反の可能性がある情報がもっとも把握されるのは、「税務調査」です。
懲戒処分事由で最も割合が高いのは「不真正税務書類の作成」です。
つまり、税務調査において申告漏れ、所得隠し、脱税など所得を過少に申告していたことが把握され、過少申告について税理士の故意あるいは過失による責任が認められた場合に、税務調査終了後に、当該情報が税務調査担当者から所轄税務署の総務課を経由して、国税局の税理士専門官にあげられます。
「税務調査」以外の情報源としては、広い意味での関係者からの情報提供があります。
「広い意味での関係者」とは、元従業員、元関与先などで事務所内部の情報を知っている先であり、
税理士とトラブルを抱えて関係を解消した場合に情報提供されることがあります。
外部(税務署以外)からの情報に関しては、いわゆる「為にする」情報もあることから、その内容を鵜
吞みにすることなく精査して情報の内容の正確性を確認したのちに税理士法上の調査に着手しています。
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